大島在宅介護支援センター
名称 | ● 大島在宅介護支援センター |
業務 | 在宅介護サービス、 |
住所 | 939-0271 富山県射水市大島北野33 |
TEL | 0766-51-6010 |
【介護に役立つ情報】
老人ホームへの入居に際して、必要な基本的費用を確認しておきましょう。
介護費用・・・介護のために必要な費用です。
介護保険制度によって、都道府県の指定を受けた老人ホームでは提供される介護サービスの一部が保険対象となります。
介護保険以外の費用の負担については、入居時に一時金とは別に一時金で払う場合と、月々の介護費用として払う場合があります。
あるいは介護が必要となってから請求される場合もあります。
おむつなどの消耗品は実費で支払う場合が多いでしょう。
多くの介護付き有料老人ホームが「終身介護」をうたっています。
通常、「終身介護」と聞くと、いったん入所した、最期までそこで介護を受けられると考える方が多いのではないでしょうか。
しかし、実際にはそうではない場合が多いことが実状です。
長期の入院の場合、老人ホームには実際に住んでいなくても、部屋代や管理費などはそのまま徴収されるところが多く、食費なども一部減額というところが多いようです。
それもある一定の期間だけで、それ以上の長期入院の場合は退去を迫られることがあります。
また、認知症の発症または症状の進行により、「他の入居者の生命や生活に危険を及ぼす危険がある」とされる場合や、その有料老人ホームの「禁止事項」に該当するとされた場合にも、やはり退去を求められることがあります。
しかし、実際にそれがどれほど客観的な判断に基づくものか、不透明なところがあります。
他の入居者とのトラブルについては、集団生活のなかではある程度避けられないものかもしれません。
しかし、それに対する施設側の対応に対して、利用者は弱い立場にあると言わざるを得ません。
「終の棲家」として安心して暮らせるはずだったのに、途中で退所せざるを得なくなった場合、経済的にも精神的にもその打撃はご本人、ご家族ともにはかりしえないものがあります。
そのような事態を避けるためにも、万一の場合の退去の要件、これまでの具体的な事例をよく確認しておいたほうが良いでしょう。
